A. 品目分類 第29類【HKR146】
■Answer.
2.×
エチルアルコールは、第22類(飲料、アルコール及び食酢)に分類される。
■Commentary.
エチルアルコールは、第29類注2(b)の規定により、第29類(有機化学品)から除外され、第22類(飲料、アルコール及び食酢)に分類される。(第22.07項及び第22.08項)
■Reference.
関税率表第29類注2(b)(有機化学品)
関税率表第22.07項(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。))
関税率表第22.08項(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
■Question collection.
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