関税率表 第22.07項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

22.07 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207.10-エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%以上のものに限る。)
2207.20-変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
エチルアルコールは、29 類の注2(b)の除外規定により 29.05 項のその他の非環式アルコールには含まれない。

この項には、次の物品を含む。
(1)エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が全容量の 80%以上のものに限る。)
(2)変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
発酵酒及びアルコール飲料は、ある種の糖類を酵母又はその他の酵素により発酵させて得たエチルアルコールを含有する。22.07 項又は 22.08 項のエチルアルコール(変性させてないものに限る。)は、発酵した製品をその特性を失わせる程度に精製(例えば、蒸留、ろ過等)したもので、無色透明で、発泡性がなく、エチルアルコールの香り及び味のみを有する。エチルアルコールは合成によっても得られる。
変性アルコールは、工業用原料として使用できるが、飲食には適しないようにある種の物質を添加したものである。使用される変性剤は、各国の国内法規により定められているので国によって異なる。それらには、ウッドナフサ、メタノール、アセトン、ピリジン、芳香族炭化水素(ベンゼン等)、着色料が使用されている。
この項には、ニュートラルスピリッツを含む。ニュートラルスピリッツは、一次蒸留して得たもののなかに存在する副次成分(高級アルコール、エステル、アルデヒド、酸等)を殆ど完全に精製工程(例えば、分別蒸留)により除去して得られる水を含有するエチルアルコールである。
エチルアルコールは各種の工業的用途(例えば、薬品、ワニス等の製造工業における溶剤として)、熱源又は照明源として又はアルコール飲料の調製用として使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%未満のものに限る。)(22.08)
(b)その他の変性させてないアルコール(22.08)
(c)アルコールをもととした固体又は半固体の燃料(通常、固形アルコールという名で市販されている。)(36.06)


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