A. 通関業者、通関士等の義務【TKM365】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業法第18条(料金の掲示)の規定により掲示する料金表の様式及び掲示場所については、通関業法基本通達18-1(料金の掲示)の規定により、社会通念上妥当と考えられる方法により、各通関業者が自由に定めることとして差し支えないこととなっている。
■Reference.
通関業法基本通達18-1(料金の掲示)
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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