通関業法 第18条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月15日 04:59 通関業法第18条(料金の掲示)通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。 ダウンロード copy #TKM97 #TKM323 #TKU88 #TKM182 #TKM188 #TKU101 #TKM217 #TKM220 #通関業法第18条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート