通関業法基本通達 18-1

(料金の掲示)

法第 18 条《料金の掲示》の規定により掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。
また、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を料金表に記載しなければならない。 
なお、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えない。

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