A. 保税展示場【KKM397】

■Answer.

1.○


■Commentary.

保税展示場においては、原則として、有償で観覧又は使用に供される貨物を外国貨物のまま入れることはできないので、保税展示場に入れる前に輸入手続をする必要があるが、例外として、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物については、外国貨物のまま入れることができる。

■Reference.

関税法第62条の2第3項
関税法施行令第51条の3第2項第1号
関税法施行規則第7条
T. 保税展示場とは?【TWA180】
T. 外国貨物とは?【TWA122】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?