関税法施行令 第51条の3(抜粋)

保税展示場に入れることができる貨物等

関税法施行令第51条の3第2項第1号

2  法第六十二条の二第三項 各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。 

一  販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三 (公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二 イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)

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