関税法 第62条の2(抜粋)

保税展示場の許可

関税法第62条の2第3項

3  保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。

一  積卸、運搬又は蔵置

二  内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ

三  展示又は使用

四  前三号に掲げる行為に類する行為 

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