A. 品目分類 第44類【HOR181】

■Answer.

2.×


■Commentary.

実物説明用のみに使用される木製の打上げ用ロケットの模型は、第44.21項解説及び第88.02項の除外規定により第44類(木材及びその製品並びに木炭)及び88類(航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品)から除外され、第90.23項の規定により実物説明用のみに適する模型として第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。

■Reference.

関税率表第90.23項 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
関税率表第44.21項 その他の木製品
関税率表第88.02項 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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