関税率表 第90.23項

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.23 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

この項には、教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する広範囲の機器及び模型を含む。
この条件に基づき、この項には、次のような物品を含む。
(1)実物説明用の特殊機器:例えば、次のような物品がある。ウィムズハースト発電機(電気実験用)、アトウッドの機械(重力の法則の証明用)、マグデブルグの半球(大気圧の証明用)、グレーブサンドの輪(熱膨脹の説明用)及びニュートンの円盤(白色光の構成の証明用)
(2)人体又は動物の解剖模型(連節式又は電気照明付きのものであるかないかを問わない。)及び立体幾何学、結晶等の模型:この種の模型は、通常、合成樹脂製又はプラスターをもととした物品製のものが多い。
(3)トレーニングダミー:人間の呼吸を再生するための人工呼吸部分を有する人体の等身大の模型で膨脹式のもの。マウス・トゥー・マウス法による蘇生の訓練用に使用する。
(4)船、機関車、原動機等の切断面模型(内部の動作及び重要部分の機能を説明するために、一部切断したもの)及び例えば、無線通信機の配線(無線通信学校用)又は原動機の潤滑系統等を浮彫り状にした説明用のパネル(電気照明系統を有するか有しないかを問わない。)
(5)ショーケース及び展示用パネル等(紡織用繊維、木材等の原材料見本展示用又は製品の製造過程若しくは製造工程の説明用)(技術学校における教育用)
(6)砲術訓練用模型(教室内の課程において使用する。)
(7)顕微鏡学習用の試料プレパラート
(8)都市、記念館、建物等の模型(プラスター製、板紙製、木製等)
(9)実物説明用の縮尺模型(航空機、船舶、機械等のもの):一般には金属製又は木製のもの(例えば、広告宣伝を目的とするもの等)。ただし、専ら装飾用に適する模型はそれぞれ該当する項に属することに注意しなければならない。
(10)浮出し地図(区域、都市、山脈等)、浮出し都市図、浮出し地球儀及び浮出し天球儀(印刷してあるかないかを問わない。)
(11)模擬戦車で、戦車の操縦者訓練用(上級の訓練コース用も含む。)のもの:これらは、基本的には次の構成要素から成る。
-操縦室(可動性の台に搭載してある。)
-観測装置(地形の縮尺の模型及び移動式構台に取り付けたテレビジョンカメラから成る。)
-指導員用の席
-コンピューター
-液圧装置及び-電力供給キャビネット

部分品及び附属品
この類の注1及び注2の規定(この類の総説参照)に基づき、この項には、この項の機器の部分品及び附属品を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(1)設計図、線図、説明図等で、教育用又は宣伝広告用に作ったもの(49 類)
(2)88.05 項の航空用地上訓練装置
(3)娯楽用及び展示用の両方に兼用に作った製品(例えば、ある種の機械部分品の模型、機械式又は電気式のがん具の機関車、ボイラー、クレーン、飛行機等)(95 類)
(4)96.18 項の自動人形等
(5)97.05 項の収集品
(6)製作後 100 年を超えるこっとう(例えば、浮出し地図及び浮出し地球儀)(97.06)



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