A. 処分の手続【TOM77】

■Answer.

1.○


財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。

■Commentary.

財務大臣は、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならないとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第37条第1項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業者とは?【TWA182】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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