A. 通関業者に対する監督処分【TKM97】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者が通関業務の料金の額を営業所において掲示しなかった場合(通関業法第18条(料金の掲示等)違反)は、当該通関業者は監督処分の対象とされている。
■Reference.
通関業法第34条第1項第1号
通関業法第18条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 監督処分とは?【TWA130】
■Question collection.
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