Q. 通関業法の用語の定義【TKM352】

■Question.

他人の依頼によってする関税法に基づき税関官署に対して提出する通関手続に係る申告書の作成は通関業務に含まれるが、その申告書の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)を作成する場合における当該電磁的記録の作成は通関業務に含まれない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#通関業法の用語の定義正誤 #定義正誤

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