A. 通関業法の用語の定義【TKM352】

■Answer.

2.×


■Commentary.

通関業法第2条第1号ロ(定義)の規定により、他人の依頼によってする関税法に基づき税関官署に対して提出する通関手続に係る申告書の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)を作成することも通関業務とされている。

■Reference.

通関業法第2条第1号ロ
T. 通関手続とは?【TWA200】
T. 電磁的記録とは?【TWA296】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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