A. 運送【KKM772】

■Answer.

1.○


■Commentary.

保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。「その他やむを得ない事情」には、誤送、窃盗による盗難等(運送中に運送する者の重大な過失等)の理由を含まないので、原則通り、当該運送の承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。

■Reference.

関税法第65条第1項(運送の期間の経過による関税の徴収)
関税法基本通達65-2(運送期間の経過による関税の徴収に係る用語の意義)
関税法基本通達23-9(2)(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集



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