関税法基本通達 65-2

(運送期間の経過による関税の徴収に係る用語の意義)

法第 65 条第 1 項ただし書《亡失等により関税を徴収しない場合》に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、前記 23―9(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)と同様とする。


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