関税法基本通達 23-9(抜粋)

関税法基本通達23-9(2)(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)

法第 23 条第6項ただし書《関税を徴収されない場合》に規定する「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、おおむね次の各号に掲げるところによる。
⑵ 「その他やむを得ない理由」とは、上記⑴に規定する災害に準ずるような理由をいい、誤送、窃盗による盗難等の理由を含まない。

関税法基本通達23-9(「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義)
法第 23 条第6項ただし書《関税を徴収されない場合》に規定する「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、おおむね次の各号に掲げるところによる。
⑴ 「災害」とは、震災、風水害等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないもの等に基因する災害をいう。
⑵ 「その他やむを得ない理由」とは、上記⑴に規定する災害に準ずるような理由をいい、誤送、窃盗による盗難等の理由を含まない。
⑶ 「亡失」とは、原則として、貨物が物理的に存在しなくなることをいうものとし、その原形をある程度とどめている場合であつても、その課税物品の本来の性質、形状、構造、機能及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に復元するには新たに製造する場合と同程度の行為を要すると認められる状況にある場合を含むものとする。
⑷ 「滅却」とは、焼却等により貨物の形態をとどめなくすることをいう。
ただし、当該貨物の残存価値がほとんどないと認められる状態(例えば、空ビン、レコード、電子計算機器等の破壊、穴あけ、切断、砕片若しくは圧縮、塗料等への土砂混入又はフィルム、衣類等の細断)にし、かつ取締上支障がないと認められる場合は、「滅却」とみなして扱うこととする。


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