A. 関税率表の解釈に関する通則【HKR47】

■Answer.

2.×


■Commentary.

水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものは、第28類注1(a)、(b)の規定により、第28.15項の水酸化ナトリウム(カセイソーダ)の水溶液に分類されることから、通則1を適用している。


■Reference.

通則1

第28類注1(a)、(b)

第28.15項

第28.53項


■Question collection.

通関実務問題集

まとめ問題集


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