A. 関税率表の解釈に関する通則【HKR47】
■Answer.
2.×
■Commentary.
水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものは、第28類注1(a)、(b)の規定により、第28.15項の水酸化ナトリウム(カセイソーダ)の水溶液に分類されることから、通則1を適用している。
■Reference.
■Question collection.
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水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものは、第28類注1(a)、(b)の規定により、第28.15項の水酸化ナトリウム(カセイソーダ)の水溶液に分類されることから、通則1を適用している。
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