A. 課税価格の決定の原則【ROM45】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とされている。輸入取引とは、本邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当するとされている。設問は、貨物を本邦に到着させることを目的とした売買ではなく、A国に到着させることを目的とした売買のものを本邦に輸入したものなので、当該貨物は輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4 条の2 以下の規定により課税価格を計算することとなる

■Reference.

関税定率法第4条第1項
関税定率法基本通達4-1(1)
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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