関税定率法基本通達 4-1(抜粋)

輸入取引、買手及び売手の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-1(1)

法第4 条第1 項に規定する「輸入取引」、「買手」及び「売手」の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「輸入取引」とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの。以下同じ。)を有する者(個人であるか法人であるかを問わない。以下(3)において同じ。)が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当する。

したがって、現実に貨物が本邦に到着することとなった取引が売買以外のものである場合には、当該貨物は輸入取引によらない輸入貨物に該当し、法第4 条の2 以下の規定により課税価格を計算することとなる(後記4-1の2(課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸入貨物)(1)参照)。

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