A. 関税率表の解釈に関する通則【HOR166】
■Answer.
1.○
■Commentary.
チーズ(フェタチーズ及びフレッシュチーズ)を詰めた赤とうがらし及び青とうがらしを複数個、ひまわり油、にんにく及び香辛料から成る液体に漬けたものは、国際分類例規2005.99 1、第20.05項の規定、第20類注3の規定により、調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜として第20.05項に分類されることから、関税率表の解釈に関する通則1を適用することとなる。
尚、第20.05項のうちのいずれの号に物品が属するかは、同通則6を適用することにより、第2005.99号のその他の野菜及び野菜を混合したもので、その他ものに属することとなる。
■Reference.
■Question collection.
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