関税率表 第20.05項解説

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.05 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第 20.06 項の物品を除く。)

2005.10−均質調製野菜

2005.20−ばれいしょ

2005.40−えんどう(ピスム・サティヴム)

−ささげ属又はいんげんまめ属の豆
2005.51−−さやを除いた豆
2005.59−−その他のもの
2005.60−アスパラガス
2005.70−オリーブ
2005.80−スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)

−その他の野菜及び野菜を混合したもの
2005.91−−たけのこ
2005.99−−その他のもの


この項において「野菜」とは、この類の注3に定める物品に限定する。これらの物品(20.01項の食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの、20.04 項の冷凍野菜及び 20.06項の砂糖により調製した野菜を除く。)は、7類又は 11 類に記載されてない方法により調製し又は保存に適する処理がされている場合にこの項に属する。
これらの物品は、詰められた容器の形状に関係なくこの項に含まれる(缶詰又はその他の気密容器入りのものが多い。)。
これらの物品は、全形、断片又は破砕された状態で、水、トマトソース又はその他の材料で保存されており、直ちに食用に供することができるようになっている。また、これらは均質化していてもよく、共に混合してあってもよい(サラダ)。

この項に属する調製品の例としては、次の物品がある。
(1)オリーブ:ソーダ溶液で特別の処理を施すか又は塩水に長時間浸せきして食用に適するようにしたもの(オリーブを単に一時的に塩水に貯蔵したものは 07.11 項に属する。07.11 項の解説参照)
(2)サワークラウト:キャベツを細かく切って塩漬とし、一部発酵させ調製したもの
(3)スイートコーン(コーンコブ又は穀粒のもの)、にんじん、えんどう等:あらかじめ加熱により調理され、バター又はその他のソースとともに詰められているもの
(4)ばれいしょの粉、食塩及び少量のグルタミン酸ソーダから作った薄い長方形のタブレット状物品で、連続的に湿潤と脱水を行うことにより部分的にデキストリン化したもの:この種の物品は数秒間油で揚げたのち「チップ」として食用に供されるものである。

この項には、次の物品を含まない。
(a)20.09 項の野菜ジュース
(b)アルコール分が全容量の 0.5%を超える野菜ジュース(22 類)

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