関税率表の解釈に関する通則 通則6

この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6 の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。


解 説

(Ⅰ)上記通則1から5までは、同一項中の号レベルでの所属の決定についても準用する。

(Ⅱ)通則6の適用に当たっては、次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a)「同一の水準にある号」とは、号の規定中の1段落ちの号(水準1)又は2段落ちの号(水準2)をいう。したがって、通則3(a)の文脈上、単一の項の中の二以上の1段落ちの号のうち、いずれの号に該当するかを検討する場合は、問題となる物品についての特性又は類似性は、競合する1段落ちの号の記載のみに基づき判断する。最も特殊な限定をしている1段落ちの号を選択し、かつ当該号自体に細分が設けられている場合、この場合においてのみ、2段落ちの号のうちいずれの号に属するかを決定するため、2段落ちの号間の記載を考慮するものとする。

(b)「文脈により別に解釈される場合を除くほか」とは、部又は類の注が号の記載又は号の注と矛盾する場合以外の場合を指す。例えば、71 類にこの事例がみられる。すなわち71 類注4(B)に規定する「白金」の範囲は、号注2の「白金」の範囲と異なる。したがって、7110.11 号と7110.19 号を解釈する上で、号注2が適用され、類注4(B)の適用は排除される。

(Ⅲ)2段落ちの号の範囲は、2段落ちの号の属する1段落ちの号の範囲を超えて拡大してはならない。また1段落ちの号の範囲は、1段落ちの号の属する号の範囲を超えて拡大してはならない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?