A. 品目分類 第61類【HOR172】

■Answer.

2.×


■Commentary.

メリヤス編みのカーディガンで羊毛30%、カシミヤ毛25%及び人造繊維45%から成るものは、第11部注2(B)(b)、(d)、同号注2(A)及び第6110.30号の規定により、主たる構成材料の決定にあたり、異なる紡織用繊維が一の号に含まれる場合はこれらは単一の紡織用繊維とみなされることから、羊毛30%+カシミヤ毛25%=55%が、人造繊維45%より多く、また、羊毛がカシミヤ毛より多いので、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものは羊毛となる。したがって、羊毛製のメリヤス編みのカーディガンとして第6110.11号に分類されることとなる。

■Reference.

第11部注2(B)(b)、(d)
第11部号注2(A)
第61.10項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集

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