関税率表 第61.10項

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
-羊毛製又は繊獣毛製のもの
6110.11--羊毛製のもの
6110.12--カシミヤ毛製のもの
6110.19--その他のもの
6110.20-綿製のもの
6110.30-人造繊維製のもの
6110.90-その他の紡織用繊維製のもの

この項には、上半身用のメリヤス編み又はクロセ編みのジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する衣類を含む(男子用又は女子用の区別を問わない。)。袖に縫い付けられた肘当て等の些細な保護部分が結合している衣類で、ある種のスポーツに使用されるもの(例えば、サッカーのゴールキーパー用ジャージー)はこの項に属する。
この項には、縫製したベストも含む(ただし、61.03 項又は 61.04 項の男子用スーツ又は女子用スーツの一部を構成しているものを除く。)。
この項にはまた、61.01 項又は 61.02 項の外気に対する身体の保護を目的に通常、他の衣類の上に着用する詰物をしたベストを含まない。

号の解説
6110.12
この号の物品については、第 5102.11 号の解説の規定を準用する。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?