A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KOM50】

■Answer.

2.×


■Commentary.

協定税率の適用を受ける場合における原産地証明書は、本邦の領事館その他これに準ずる在外公館の発給するものは、原則として「Certificate of Origin」(C—5290)の様式によるものとするが、その他の機関が発行するものにあっては、同条第 2 項の規定による原産地証明書の記載事項を充足したものであれば、その様式を問わないとされている(関税法基本通達68-3-9(1))。協定税率の適用を受ける場合における原産地証明書の様式は、財務省令で定められているのではなく、関税法基本通達で定められており、例外規定も定められている。

■Reference.

関税法基本通達68-3-9(1)(原産地証明書の取扱い等)
関税法施行令第61条第1項第1号、第2項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
T. 協定税率とは?【TWA279】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?