関税法基本通達 68-3-9(抜粋)

原産地証明書の取扱い等

関税法基本通達68-3-9(1)

令第 61 条第 1 項第 1 号の規定による原産地証明書の様式及び提出後の取扱い等については、次による。

(1) 原産地証明書は、本邦の領事館その他これに準ずる在外公館の発給するものは、原則として「Certificate of Origin」(C―5290)の様式によるものとするが、その他の機関が発行するものにあっては、同条第 2 項の規定による原産地証明書の記載事項を充足したものであれば、その様式を問わない。

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