関税法施行令 第61条(抜粋)

輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等

関税法施行令第61条第1項第1号、第2項

法第六十八条 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一  法第六十八条 の便益(次号の便益を除く。)を適用する場合 

当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した原産地証明書(課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条 から第四条の九 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。以下この条において同じ。)の総額が二十万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。) 

2  前項第一号の原産地証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

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