A. 課税価格の決定の原則【RKM150】

■Answer

2.×


■Commentary.

輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるものである場合に課税価格に算入されるとされている。当該輸入貨物の本邦における再販売の条件として支払われるときは、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするためとは判断されず、当該輸入貨物の課税価格には算入されない。

■Reference.

関税定率法基本通達4-13(6)
関税定率法第4条第1項第4号
T. 商標権とは?【TWA178】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 売手とは?【TWA150】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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