関税定率法基本通達 4-13(抜粋)
課税価格に含まれる特許権等の対価
関税定率法基本通達4-13(6)
法第 4 条第 1 項第 4 号に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(6) 輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、買手により支払われた当該輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利を取得するための対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでないときは、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
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課税価格に含まれる特許権等の対価
関税定率法基本通達4-13(6)
法第 4 条第 1 項第 4 号に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(6) 輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、買手により支払われた当該輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利を取得するための対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでないときは、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
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