Q. 関税法の用語の定義【KKM197】

■Question.

本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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■Question level.

#関税法難易度1正誤

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