A. 特恵関税等【ZKM28】
■Answer.
1.○
特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、原産地証明書の提出を要しない。
■Commentary.
特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、原産地証明書の提出を要しないこととされている。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第27条第1項第1号、第2号
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
T. 原産地とは?【TWA305】
■Question collection.
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