関税暫定措置法施行令 第27条(抜粋)

原産地の証明

関税暫定措置法施行令第27条第1項第1号、第2号

法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、同項 又は同条第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

一  税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品

二  課税価格の総額が二十万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。) 

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