A. 納税義務者【KKM174】
■Answer.
1.○
■Commentary.
課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者(名宛人)が当該関税を納める義務を負うとされている。
■Reference.
関税法第6条
関税法第77条第3項
T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者(名宛人)が当該関税を納める義務を負うとされている。
■Reference.
関税法第6条
関税法第77条第3項
T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】
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