関税法 第6条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月13日 08:48 (納税義務者)関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wixsite.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #KK1 #KKM818 #KKM46 #KKM136 #KKU8 #KKM174 #KKU183 #KKM702 #KKM467 #KOM73 #KOU41 #KKM73 #KKM22 #KKM12 #KKM297 #KKU24 #KKU184 #TWA147 #関税法第6条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート