A. 品目分類 第3類【HOR28】

■Answer.

①魚のソーセージ


■Commentary.

魚のソーセージは、第16.04項の規定により、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当する。たらのすり身(冷凍のもの)は、第03.04項の規定、ふかひれ(乾燥したもの)は、第03.05項の規定により、第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物に該当する。

■Reference.

第16.04項
第03.04項
第03.05項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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