関税率表 第16.04項

第 16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品

16.04 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
-魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
1604.11--さけ
1604.12--にしん
1604.13--いわし
1604.14--まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
1604.15--さば
1604.16--かたくちいわし
1604.17--うなぎ
1604.18--ふかひれ
1604.19--その他のもの
1604.20-その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
-キャビア及びその代用物
1604.31--キャビア
1604.32--キャビア代用物

この項には、次の物品を含む。
(1)煮、蒸し、焼き、油で揚げ、あぶりその他の方法により加熱調理した魚。ただし、くん製の前又はくん製の際に加熱による調理をしたくん製の魚は、その他の方法により調製されていない限り、03.05 項に属するので注意しなければならない。
(2)食酢、油などで調製し又は保存に適する処理をした魚、フィッシュマリネード(ワイン、食酢などで調製した魚で、香辛料その他の成分を加えたもの)、魚のソーセージ、フィッシュペースト、アンチョビーペースト及びサーモンペーストといわれる製品(それらの魚から製造したペーストで脂肪を加えたもの)等
(3)03.02 項から 03.05 項までの各項に記載する方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をした魚及びその部分(例えば、魚の切身を単にころも(batter)又はパン粉でおおったもの、調製したしらこ及び肝臓、微細に均質化した魚(16 類総説(4)参照)並びに殺菌又は滅菌した魚
(4)魚を含有するある種の調製食料品(いわゆる“prepared meals”を含む。)(16 類の総説参照)
(5)キャビア:本品は、イタリア、アラスカ、トルコ、イラン及びロシアの数地域の川に生棲するちょうざめの卵を調製したもので、主な種類は、Beluga、Schirp、Ossiotr 及び Sewrugeである。一般にキャビアは、直径2ミリメートル~4ミリメートルの銀灰色ないし帯緑黒色を呈する卵から成る軟かい粒の塊状のものである。強い香とわずかな塩味を有する。これはまた固められることがある。すなわち均質なペースト状としたり、ときには小さく細い円筒状にしたり、又は小型容器に包装されることもある。
(6)キャビア代用物:これらは、キャビアのように消費される物品であるが、ちょうざめ以外の魚(例えば、さけ、鯉、かわかます、まぐろ、ぼら、たら、だんご魚)の卵から調製される。当該魚卵は、洗浄され、附属器官が除去され、かつ、塩蔵されたもので、場合によってはプレス又は乾燥される。また、これらの魚卵は香味付け又は着色されたものもある。
上記の全ての調製品は、気密容器入りであるかないかを問わずこの項に属する。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)魚の卵及びしらこで、調製若しくは保存に適する処理をしていないか、又は3類に規定する方法のみにより調製をし若しくは保存に適する処理をしたもの(キャビア又はキャビア代用物としてそのまま食するのに適したものを除く。)(3類)
(b)魚のエキス及びジュース(16.03)
(c)魚を詰めたパスタ(19.02)
(d)ソース、ソース用の調製品、混合調味料(21.03)
(e)スープ、ブロス及びスープ、ブロス用の調製品並びに均質混合調製食料品(21.04)


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