A. 証明又は確認【KKM644】
■Answer.
2.×
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを税関に証明しなければならない。
■Commentary.
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を必要とする貨物であることから、輸入規制の確実な実施を期するため、輸入申告の際、当該承認を受けていることを税関に証明しなければならないとされている。経済産業大臣の輸入割当てを受けていることを税関に証明するのではない。
■Reference.
関税法第70条第1項(証明又は確認)
輸入貿易管理令第3条第1項(輸入に関する事項の公表)
輸入公表一第2
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第8条第1項(輸入の承認)
輸入貿易管理令第4条第1項第2号(輸入の承認)
輸入公表二の二第2の2
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.