輸入公表(抜粋)

輸入公表二の二第2の2

輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条の規定に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産業省告示第二百三号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表(第一回)を行なう等の件)は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する。

二の二 令第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。以下「二の二号承認」という。)を受けるべき場合は、次の表の第1に掲げる貨物及び同表の第2に掲げる貨物を輸入するときとする。

第2 ワシントン条約動植物及びその派生物、廃棄物等、化学兵器禁止法に定める特定物質、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに水銀による環境の汚染の防止に関する法律に定める特定水銀使用製品等

2 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物(同条第四項第二号に掲げる船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く。)

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