輸入公表(抜粋)

輸入公表一第2

輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条の規定に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産業省告示第二百三号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表(第一回)を行なう等の件)は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する。

一 輸入割当てを受けるべき貨物の品目は、次の表の第1に掲げる自由化されていない品目(以下「非自由化品目」という。)及び同表の第2に掲げる品目とする。

第2 モントリオール議定書附属書に定める規制物質

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)附属書AのグループⅠに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書AのグループⅡに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書Bに掲げる物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書CのグループⅠに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書CのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書CのグループⅢに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)並びに同議定書附属書Eに掲げる物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの、試験研究又は分析(大気中の当該物質の濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している当該物質の量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(当該物質の使用により得られる効用と当該物質に代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)、当該物質を物質の合成の実験のための試薬として使用するもの(当該物質が破壊されるものに限る。)又は当該物質の毒性に関するものに限る。)に限る。)に用いられるもの及び貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものを除く。)

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