A. 課税価格の決定の原則【RKM209】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入貨物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が当該輸入貨物の価格を設定する場合には、輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件にあたり、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができないとされているが、当該条件に係る額が明らかであるときは、当該条件は課税価格の決定を困難とする条件に該当しないこととなるので、同項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができる。すなわち、設問は正しいこととなる。

■Reference.

関税定率法第4条第2項第2号
関税定率法基本通達4-17(1)イ、(2)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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