関税定率法基本通達 4-17(抜粋)

課税価格の決定を困難とする条件

関税定率法基本通達4-17(1)イ、(2)

法第 4 条第 2 項第 2 号((課税価格の決定を困難とする条件))に規定する輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件に関する取扱いは、次による。

(1) 輸入貨物に係る輸入取引に当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が付されている場合は、当該輸入貨物の課税価格は、法第 4 条の 2以下の規定により計算する。例えば、次のような場合がこれに該当する。 

イ 輸入貨物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が当該輸入貨物の価格を設定する場合

(2) 輸入貨物に係る輸入取引について、条件(法第 4 条第 1 項各号に掲げる事項又は買手が自己のために行う活動に係る条件を除く。)が付されている場合において、当該条件に係る額が明らかであるときは、当該条件は課税価格の決定を困難とする条件に該当しない。この場合、当該条件に係る額は当該輸入貨物の現実支払価格に含まれるものとして、法第 4 条第 1 項((課税価格の決定の原則))の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算する。

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