A. 通関業者に対する監督処分【TOM96】

■Answer.

1.○


財務大臣は、通関業者の役員について、関税法の規定に違反する行為があった場合であっても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者に対し監督処分をすることはできない。

■Commentary.

財務大臣が、通関業者の役員について、関税法の規定に違反する行為があった場合に、当該通関業者に対し監督処分をすることができるのは、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限られる

■Reference. 

通関業法第34条第1項第2号 
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】    

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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