A. 特恵関税等【ZKM33】

■Answer.

2.×


■Commentary.

経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるものを原産地とする物品は、特恵関税が適用されることになっている。

本邦に入国する者が携帯し又は別送して輸入する物品についても、上記物品であれば特恵関税が適用される。


■Reference.

関税暫定措置法第8条の2第1項

T. 原産地とは?【TWA305】

T. 本邦とは?【TWA160】

T. 特恵関税とは?【TWA203】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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