A. 課税価格の決定の原則【RKM5】

■Answer.

2.×


買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、買手が当該技術の提供を受けるために通常要する費用に当該技術を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用が課税価格に算入される。

■Commentary.

買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、買手が当該技術の提供を受けるために通常要する費用に当該技術を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用が課税価格に算入される。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第3号二
関税定率法施行令第1条の5第3項、第4項
関税定率法基本通達4-12(4)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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