関税定率法 第1条の5(抜粋)

課税価格に含まれる運賃等

関税定率法施行令第1条の5第3項、第4項

3  法第四条第一項第三号 ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。

4  法第四条第一項第三号 ニに掲げる役務に要する同号 の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

一  当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であつて当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの 

当該役務の開発に要した費用

二  前号に掲げる役務以外の役務 

当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用 

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