A. 課税価格の決定の原則【RKM33】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入貨物の輸入取引に関し、買手売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該貨物の価格が、買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件し、売手が値引きをして当該輸入貨物の価格を設定する場合においては、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)により課税価格を決定することが困難とされるが、当該値引きの額が明らかである場合(10%引き下げ)においては、当該値引額を当該輸入貨物の現実支払価格に含まれるものとして同項により課税価格を計算できるとされている。

■Reference.

関税定率法第4条第2項第2号(課税価格の決定の原則)
関税定率法基本通達4-17(2)(課税価格の決定を困難とする条件)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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