関税定率法基本通達 4-17(抜粋)

課税価格の決定を困難とする条件

関税定率法基本通達4-17(2)

法第4 条第2 項第2 号((課税価格の決定を困難とする条件))に規定する輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件に関する取扱いは、次による。

(2) 輸入貨物に係る輸入取引について、条件(法第4 条第1 項各号に掲げる事項又は買手が自己のために行う活動に係る条件を除く。)が付されている場合において、当該条件に係る額が明らかであるときは、当該条件は課税価格の決定を困難とする条件に該当しない。この場合、当該条件に係る額は当該輸入貨物の現実支払価格に含まれるものとして、法第4 条第1 項((課税価格の決定の原則))の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算する。

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