「離婚時の、子育てケアプラン」作成義務化について

法務省で家族法の改正に関する「法制審議会家族法制部会」が行われていますが、個人的にやや追加して欲しいと思う点を簡単に記します。今回の法改正には入れるのが難しいかも知れませんが、ぜひ将来的に入れてほしい課題です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00340.html


近日中に、政治家さんの催しに伺う予定なのでそこでお話しする内容のメモランダム的なものです。おそらく、お話しできる時間は極めて短い(あるいは秘書の方も忙しいと思われる)ので実際には太字部だけを、30秒で喋るようにまとめています。

1 離婚の際に、養育計画の作成・提出の努力義務化を

 仮に共同養育の案でなくてもいいですが、子がいる家庭の場合、一定のプラン提出を努力義務としてでも課すべきです。場合によっては離婚調停でも、申立時に提出を必須としてもいい。
 例えば、うちなどは急に妻が連れ去りをして、今後いったいどう子育てしたいのかまるで見えません。3人よれば文殊の知恵という言葉もあるところ、養育案について突き詰めてから「離婚」するのが親として誠実な態度ではないかと思います。例えば家事は祖父母の援助を週に2回得るであるとか、ヘルパーさんをお願いする、また食事についてはどう準備するのかなど、具体的にリアルな案を作るべきで
す。

この観点がおざなりになっているのは「連れ去り」がまさに象徴するように「奇襲」を弁護士が指南しているからとも思います。この福祉を考えれば、「別居して3年ぐらいで夫婦関係が破綻したと認定して、離婚を成立させる」という現在の家裁実務は極めて有害です。

なぜなら「不意打ち」的に家を出るのが離婚成立のための定石になっているからです。

具体的な養育案ですが、例えば、うちには小学校高学年と中学生の子供がいるのですが、もしこれを「いい歳だからちゃんと料理の準備や買い物の手伝い、洗濯ぐらいしなさい」と、母が指導するだけではただの精神論です。

 離婚家庭の子供には、介護と同じでケアプランが必要と考えます。

 介護であれば「ケアマネージャー」という専門職があって、現実的なケアプランを練ります。同じことが破綻家庭の子供にも必ず必要と私は思います。

 シングル家庭の子育てについても、困難は大きいことが、個人的な(母子家庭育ちの)経験から明らかと思っています。そこで、仮にですが子供が非行に走った場合、不登校となったとき、大病を患うなどしたときについて具体的なケアプランの作成を義務付けるべきです。

また進学についても、離婚後の経済状況から現実的な案として、どのように学費を捻出するか、就職までの親としてのサポート案を練るべきです(もちろん、浪人したり、あるいは公務員志望だが試験に落ちた場合などのダウンサイドリスクを含めて)、なるべく練った案を作らないで「ただ衝動的に、男女の好き嫌いで動くだけでは、親のエゴとしての離婚」になると考えます。

2 「子育て戦略特区」の作成案・・・スタートは「条例」から

なお、これは国の制度としては作るのに時間がかかるとしても、パイロットケースとして自治体ごとの条例として作ることも理屈上、あると思います。

今は廃止された国家戦略特区制度を使って、保育士試験の年間実施回数増加の糸口が開かれたのと同じように、一部の地域から始めるわけです。これならハードルはまだ低いです。

その場合はおそらく、具体的な義務を課す内容の条例とすると憲法の平等原則や上乗せ条例の問題に引っ掛かる可能性が高い。

なのでとても具体的には、「離婚後ケア案」のファイルのテンプレートなどを役所の戸籍課、男女共同参画課、教育委員会のHPに掲載したり裁判所で頒布してもらうだけでも随分と違うと考えます。

3 結語

以上、1と2で分けましたが、2の方の内容はぜひ地方議員の方などにも働きかけたい内容と思っています。ちなみに以上のアイデアの参考にしたのは親権問題では「単独親権維持派」である駒崎弘樹の「政策起業家という本です。誰からでも、物事は学ばないといけないですね。  音無ほむら


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