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一目でわかる!『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 個人向け支援』(4/29現在)

今回の新型コロナウイルスで、個人に対する緊急経済対策にどのようなものがあるのか調査しました。

『貰えるもの』(給付金制度)

1.特別定額給付金(仮称)

【総務省・各自治体】
国民一人あたり10万円の一律給付。
給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象。
給付金を受け取るには、住民票のある市区町村に申請する必要がある。

01_特別定額給付金

【申請方法】
●郵送による申請
市区町村から世帯主宛に郵送されてくる申請書に必要事項を記載して返送。

●オンラインによる申請
世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請も可能。
手続きは、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」上で行う。

問い合わせ先:各市区町村

※DV被害者に配慮
世帯主の暴力によって、住民票と異なる住所に避難している親子などは、現在住んでいる市区町村に申請をおこなうことで、世帯主とは別に、子どもなどの分も含めて給付金を受け取ることが可能。

01_DV被害者

配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例の取扱い
【総務省】
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#dv


2.傷病手当金

【厚生労働省・各勤務先】
企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合、4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険からに受け取れる手当て。

問い合わせ先:各勤務先


3.休業手当

【厚生労働省・各勤務先】
会社の都合で休業することになった労働者は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることが可能。
労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされるが、厚生労働省は平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしている。

問い合わせ先:各勤務先


4.学校等休業助成金・支援金

【厚生労働省・各勤務先】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校で、仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成金や支援金で支える制度。

04_学校等休業助成金・支援金

●雇用されている人
臨時休校で子どもの面倒を見るために仕事を休まざるを得なくなった保護者が、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、日額8330円を上限に勤務先の会社を助成する厚生労働省の制度。
この制度を利用するには保護者が会社に申し出て、会社側から申請書を提出。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(事業主向け)
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

問い合わせ先:「学校等休業助成金・支援金相談コールセンター」
電話番号 0120-60-3999(平日・土日祝日 午前9時~午後5時)


5.住居確保給付金

【厚生労働省・自立相談支援機関】
休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する制度。
これまで離職や廃業で仕事を失ってから2年以内の人が対象だったが、新型コロナウウイルスの感染拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れる。
世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象で、給付を受け取れる期間は、原則3か月間、最長で9か月間。

05_住居確保給付金

世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられていて、地域によって異なる。

住居確保給付金について
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf

問い合わせ先:最寄りの「自立相談支援機関」


6.高等教育の修学支援新制度

【文部科学省】
新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が急変した学生や短大生、高等専門学校などに通う学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される制度。
家計を支える父母などが、新型コロナウイルスの影響で失職したり、収入が減ったりした場合を想定。
国や自治体が実施する公的支援の受給証明書などが必要。
申し込みの案内を学校で受け取り、必要な書類をそろえて提出。
奨学金は、インターネットで申し込み、認定されれば、速やかに支給される。

06_高等教育の修学支援新制度

他に、貸与型の奨学金もある。

問い合わせ先:各学校の奨学金窓口、または
「日本学生支援機構 奨学金相談センター」
電話番号 0570-666-301(平日 午前9時~午後8時)


『借りられるもの』(貸付制度)

7.生活福祉資金貸付制度

【厚生労働省・社会福祉協議会】
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時に生活資金を借りられる制度。
この制度は「休業」と「失業」で受けられる額が変わる。

●休業の場合
休業などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられる。

07_生活福祉資金貸付制度_1_休業

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf

●失業の場合
失業などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられる。

07_生活福祉資金貸付制度_2_失業

※所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済免除もあり。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf
新型コロナウイルス感染症を踏まえた
生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付が⾏われます

【全国社会福祉協議会】
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf

問い合わせ先:最寄りの「社会福祉協議会」


『支払いが猶予されるもの』

8.公共料金の支払い先延ばし

【各公共機関】
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、支払いを先延ばしすることも可能。
※いずれも、申し出が必要

●電気・ガス料金
料金の支払い期限を1か月延長。

問い合わせ先:契約している電力会社やガス会社

●水道・下水道料金
各自治体によって対応が異なる。

問い合わせ先:居住している自治体に確認

●NHK受信料
支払いに関する相談窓口を開設。

問い合わせ先:NHK相談窓口


●電話料金
NTT、au(KDDI)、ソフトバンクの通信大手は、2月末以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話の料金について、5月末まで支払い期限を延長。
今後の状況を見てさらに期限を延長する可能性もある。
詳しくは契約している通信事業者に確認。

NTT東日本:請求書等に記載されているお問い合わせ先
※請求書が見当たらない場合
NTTファイナンス料金センター
電話番号 0800-333-0111(平日 午前9時~午後5時)

NTT西日本:請求書等に記載されているお問い合わせ先
※請求書が見当たらない場合
NTTファイナンス料金センター
電話番号 0800-333-5550(平日 午前9時~午後5時)

NTTドコモ:請求書等に記載されているお問い合わせ先
※請求書が見当たらない場合
NTTファイナンス料金センター
電話番号 0800-333-0500(平日 午前9時~午後5時)

au(KDDI):お客さまセンター
au携帯電話から 局番なし157(年中無休 午前9時~午後20時)
一般電話から 0077-7-111(年中無休 午前9時~午後20時)

ソフトバンク:お客様センター
電話番号 0800-170-4540(平日 午前10時~午後6時)




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